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レビ記 22:12 - Japanese: 聖書 口語訳

12 もし祭司の娘が一般の人にとついだならば、彼女は聖なる供え物を食べてはならない。

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Colloquial Japanese (1955)

12 もし祭司の娘が一般の人にとついだならば、彼女は聖なる供え物を食べてはならない。

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リビングバイブル

12 祭司の娘がほかの部族の者と結婚したときは、聖なるものを食べてはならない。

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Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

12 しかし、祭司の娘であっても、一般人と結婚した者は、祭司が礼物として受けた聖なる献げ物にあずかることはできない。

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聖書 口語訳

12 もし祭司の娘が一般の人にとついだならば、彼女は聖なる供え物を食べてはならない。

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レビ記 22:12
4 相互参照  

だれが、主の霊を導き、 その相談役となって主を教えたか。


また彼の近親で、まだ夫のない処女なる姉妹のためには、その身を汚してもよい。


しかし、祭司が金をもって人を買った時は、その者はこれを食べることができる。またその家に生れた者も祭司の食物を食べることができる。


もし祭司の娘が、寡婦となり、または出されて、子供もなく、その父の家に帰り、娘の時のようであれば、その父の食物を食べることができる。ただし、一般の人は、すべてこれを食べてはならない。


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